中野ブロードウェイ広告宣伝
中野ブロードウェイを
企業のPRやプロモーションにご活用できます
サブカルチャー系の店舗が数多く集積し、地元のみならず国内外
からもファンが訪れる中野ブロードウェイ。
この商店街は商業ビル・テナントの集合体となっており1つのビ
ルに形成された商店街で約300という店舗数は、この種のビル
としては全国TOPクラスです。
通行量は中野ブロードウェイ館内だけでも日本橋付近に匹敵する
数の人が訪れます。
中野は近年、明治大学、帝京平成大学、早稲田大学エクステン
ションセンターが開校し、キリンビール本社も移転してくるなど
学生、ビジネスマンが大幅に増え、駅周辺の再開発と今後さら
なる発展が期待されています。
そんな中野を代表するスポット「中野ブロードウェイ」
▼中野ブロードウェイを広告宣伝に活用できます▼
平日でも数万人の通行量、お店の利用者の最も多い地上1階。
この1階をご活用して効果的に企業の広告・プロモーションが
展開できます。
※内容により掲出できない場合がございます。
中野ブロードウェイに縁がある、貢献性のある等のイベント性の高い内容が掲出の条件
となります。
中野ブロードウェイ館内1階には企業・団体向けのPRスペース が設置してあり、このスペースを利用して広告ポスター、広告 横断幕を掲出することができます。 |
広告(ポスター、横断幕)掲出場所
●館内出入口(中野駅側):横断幕/1箇所
●館内:横断幕/3~4箇所
●館内ポスターホルダー:ポスター/60~80箇所
●館内エレベーター横:ポスター/1箇所
●館内出入口手前:ポスター/1箇所
●館内出入口(早稲田通り側):横断幕/1箇所
※内容により掲出出来ない箇所がございます
※通常は地方自治体を主に広告掲出しており
企業向け広告はあまり受付けておりません。
< まずは弊社にご相談ください>
ご興味のある方、ご不明な点は、お気軽にお問い合わせくださ
い。専門のスタッフがご案内させていただきます。
<電話:03-5971-2490/FAX:03-5971-2489/担当:村椿>
【広告掲出の様子1(例)】 ※広告には画像処理をしてあります
1.平日でも数万人の通行量があり1週間の掲出で多くの人の
印象に残ります。
(中野駅側と、その反対の早稲田通り側、両面に広告を掲出すること
により全ての通行者に対応いたします)
2.企業1社の広告にすることにより、館内に統一感を出し、
よりインパクトのある宣伝が出来る。
(※広告掲載可能場所以外、既存の店舗広告は除く)
3.中野ブロードウェイの広告宣伝は通常、地方自治体のも
のが多く広告自体の信頼性も高まり企業のイメージアップに
も繋がります。
4.広告企業様には2階のイベントスペースをお貸出しいたしま
す。展示物や小規模なイベントが開催できます。
(※イベントスペース単体での貸出しもしております)
【2階イベントスペース】 ※通常の状態
中野ブロードウェイ広告の仕様
詳しい内容につきましてはお電話・FAX・メールにてお問合せください
掲出場所 | ①南側:横断幕(両面) ②北側ブリッジ上部:横断幕 ③北口上部:横断幕 ④ブロードウェイ通り:広告ポスターホルダー |
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掲出広告サイズ |
①縦1200mm×横3600mm |
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掲出広告枚数 | ①2枚/②1枚/③1枚/④60枚~80枚 | |
広告の材質・色 | 指定なし(紙、布、ビニール等)・カラー | |
掲出広告製作 | 貴社で製作ご用意ください( 業者紹介可能) ※製作費は貴社にてご負担ください |
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掲出期間 | 1週間 | |
2階イベントスペース | 使用期間:1週間 使用時間:10:30~20:00 |
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使用条件 | お問合せください | |
使用料金 | お問合せください | |
料金支払い方法 | 振込み | |
料金支払期限 | ご相談ください | |
駐車場 | 搬入出時 | 館内駐車場使用可能 |
その他 | 近隣パーキング |
ご興味のある方、ご不明な点は、お気軽にお問い合わせくださ
い。専門のスタッフがご案内させていただきます。
<電話:03-5971-2490/FAX:03-5971-2489/担当:村椿>
【広告掲出の様子2(例)】 ※画像処理をしてあります
掲出できない広告物
次のような広告物は掲出できません。
●法令等に違反するもの又はその恐れのあるもの
●公序良俗に違反するもの又はその恐れのあるもの
●人権侵害となるもの又はその恐れのあるもの
●政治性のあるもの
●宗教性のあるもの
●社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
●誇大広告又は虚偽の恐れのあるもの
●社会的批判を招く恐れのあるもの
●教育的又は健康的な配慮が必要なもの
●青少年の健全育成にとって、有害であるもの又はその恐れのあるもの
●第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害する恐れのあるもの
●第三者を誹謗し、中傷し若しくは排斥するもの又はその恐れのあるもの
●このほか、掲出する広告として妥当でないと認められるもの
※通常は地方自治体を主に広告掲出しており
企業向け広告はあまり受付けておりません。
< まずは弊社にご相談ください>
ご興味のある方、ご不明な点は、お気軽にお問い合わせくださ
い。専門のスタッフがご案内させていただきます。
<電話:03-5971-2490/FAX:03-5971-2489/担当:村椿>