中野ブロードウェイ広告宣伝
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中野ブロードウェイ広告宣伝


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          中野ブロードウェイを

 企業のPRやプロモーションにご活用できます

サブカルチャー系の店舗が数多く集積し、地元のみならず国内外
からもファンが訪れる中野ブロードウェイ。
この商店街は商業ビル・テナントの集合体となっており1つのビ
ルに形成された商店街で約300という店舗数は、この種のビル
としては全国TOPクラスです。
通行量は中野ブロードウェイ館内だけでも日本橋付近に匹敵する
数の人が訪れます。
中野は近年、明治大学、帝京平成大学、早稲田大学エクステン
ションセンターが開校し、キリンビール本社も移転してくるなど
学生、ビジネスマンが大幅に増え、駅周辺の再開発と今後さら
なる発展が期待されています。
そんな中野を代表するスポット「中野ブロードウェイ

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   ▼中野ブロードウェイを広告宣伝に活用できます▼

平日でも数万人の通行量、お店の利用者の最も多い地上1階。
この1階をご活用して効果的に企業の広告・プロモーションが
展開できます。
※内容により掲出できない場合がございます。
  中野ブロードウェイに縁がある、貢献性のある等のイベント性の高い内容が掲出の条件
  となります。

中野ブロードウェイ館内1階には企業・団体向けのPRスペース
が設置
してあり、このスペースを利用して広告ポスター、広告
横断幕を掲出す
ることができます。 


 広告(ポスター、横断幕)掲出場所 
●館内出入口(中野駅側):横断幕/1箇所
●館内:横断幕/3~4箇所
●館内ポスターホルダー:ポスター/60~80箇所
●館内エレベーター横:ポスター/1箇所
●館内出入口手前:ポスター/1箇所
●館内出入口(早稲田通り側):横断幕/1箇所
 ※内容により掲出出来ない箇所がございます


      ※通常は地方自治体を主に広告掲出しており
        企業向け広告はあまり受付けておりません。

         < まずは弊社にご相談ください>

ご興味のある方、ご不明な点は、お気軽にお問い合わせくださ
い。
専門のスタッフがご案内させていただきます。
<電話:03-5971-2490/FAX:03-5971-2489/担当:村椿>

問合せバー2


【広告掲出の様子1(例)】
 ※広告には画像処理をしてあります

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BWメリット
平日でも数万人の通行量があり1週間の掲出で多くの人の
  印象に残ります。

  (中野駅側と、その反対の早稲田通り側、両面に広告を掲出すること
   により全ての
通行者に対応いたします)
企業1社の広告にすることにより、館内に統一感を出し、
  よりインパクトのある宣伝が出来る。
  (※広告掲載可能場所以外、既存の店舗広告は除く)
中野ブロードウェイの広告宣伝は通常、地方自治体のも
  のが多く広告自体の信頼性も高まり企業のイメージアップに
  も繋がります。

広告企業様には2階のイベントスペースをお貸出しいたしま
  す。展示物や小規模なイベントが開催できます。
  (※イベントスペース単体での貸出しもしております)



【2階イベントスペース】 ※通常の状態
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中野ブロードウェイ広告の仕様

詳しい内容につきましてはお電話・FAX・メールにてお問合せください

掲出場所 ①南側:横断幕(両面)
②北側ブリッジ上部:横断幕
③北口上部:横断幕
④ブロードウェイ通り:広告ポスターホルダー
掲出広告サイズ

①縦1200mm×横3600mm
②縦1200mm×横3800mm
③縦1500mm×横3800mm
④A1サイズ

掲出広告枚数 ①2枚/②1枚/③1枚/④60枚~80枚
広告の材質・色  指定なし(紙、布、ビニール等)・カラー
掲出広告製作 貴社で製作ご用意ください( 業者紹介可能)
※製作費は貴社にてご負担ください
掲出期間  1週間
2階イベントスペース 使用期間:1週間
使用時間:10:30~20:00
使用条件 お問合せください
使用料金 お問合せください
料金支払い方法 振込み
料金支払期限 ご相談ください
 駐車場  搬入出時 館内駐車場使用可能
 その他 近隣パーキング



ご興味のある方、ご不明な点は、お気軽にお問い合わせくださ
い。
専門のスタッフがご案内させていただきます。
<電話:03-5971-2490/FAX:03-5971-2489/担当:村椿>

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【広告掲出の様子2(例)】 ※画像処理をしてあります
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掲出できない広告物

次のような広告物は掲出できません。
●法令等に違反するもの又はその恐れのあるもの
●公序良俗に違反するもの又はその恐れのあるもの
●人権侵害となるもの又はその恐れのあるもの
●政治性のあるもの
●宗教性のあるもの
●社会問題その他についての主義又は主張にあたるもの
●誇大広告又は虚偽の恐れのあるもの
●社会的批判を招く恐れのあるもの
●教育的又は健康的な配慮が必要なもの
●青少年の健全育成にとって、有害であるもの又はその恐れのあるもの
●第三者の著作権、財産権、プライバシー等を侵害する恐れのあるもの
●第三者を誹謗し、中傷し若しくは排斥するもの又はその恐れのあるもの
●このほか、掲出する広告として妥当でないと認められるもの

活用事例1

       ※通常は地方自治体を主に広告掲出しており
        企業向け広告はあまり受付けておりません。
         < まずは弊社にご相談ください>

   
ご興味のある方、ご不明な点は、お気軽にお問い合わせくださ
い。
専門のスタッフがご案内させていただきます。
<電話:03-5971-2490/FAX:03-5971-2489/担当:村椿>

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